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デザインルール、2001年暫定版
14.表現。 -
(1)規則11で要求される意匠の4つのコピーは、意匠の正確に類似した図面、写真、トレース、またはその他の表現であるか、意匠の見本であるものとします。
(2)意匠をセットに適用する場合、出願に付随する各表現は、セットに含まれる物品に意匠を適用することが提案されているすべてのさまざまな配置を示さなければならない。
(3)単品またはセットに適用されるかどうかにかかわらず、デザインの各表現は、A4サイズの耐久性のある紙(段ボールではなく)上にあり、紙の片面にのみ表示されるものとします。 1つまたは複数の図は、シート上で直立した位置に配置する必要があります。複数の図が示されている場合、これらは、可能であれば、1つの同じシート上にあり、それぞれが指定されているものとします(たとえば、斜視図、正面図、側面図)。
(4)意匠をセットに適用する場合、所与の物品がセットを構成するか否かについての疑義は、管理者が決定するものとする。
(5)管財人の意見で、標本が事務所での記録に適していない場合、標本は代理人に置き換えられるものとする。
(6)単語、文字または数字が意匠の本質ではない場合、それらは表現または標本から削除されなければならない。それらが設計の本質である場合、コントローラーは、それらの排他的使用に対する権利の免責事項の挿入を要求する場合があります。
(7)繰り返し表面パターンからなるデザインの各表現は、完全なパターンと繰り返しの十分な部分の長さと幅を示し、5 x4インチまたは13.00センチメートルx未満のサイズであってはならない。 10.00センチメートル。
(8)生きている人の名前または表現が意匠に記載されている場合、管理者は、必要に応じて、意匠の登録に進む前に、そのような人の同意を得るものとします。故人の場合、管理者は、名前または表現が表示されている意匠の登録を進める前に、法定代理人に同意を求めることができます。

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